問 新商品の発表会を契約に基づいて行うこととなりました。系列販売店が共同し、新製品の開発を行うこととなります。このため、当社が一部の費用を系列販売店が負担しなければなりません。この場合の発表会費用の負担金に関する消費税はどうなりますか。
答え 当社が系列販売店に対し役務の提供を行ったことになりますので、その分担金は原則として課税対象となります。
ただし、例外もありますので注意しましょう。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 新商品の発表会を契約に基づいて行うこととなりました。系列販売店が共同し、新製品の開発を行うこととなります。このため、当社が一部の費用を系列販売店が負担しなければなりません。この場合の発表会費用の負担金に関する消費税はどうなりますか。
答え 当社が系列販売店に対し役務の提供を行ったことになりますので、その分担金は原則として課税対象となります。
ただし、例外もありますので注意しましょう。
令和6年3月末日