問 脱毛サロンを営んでいる法人です。脱毛サロンを行うための数回分の代金を前もって受け取っています。

 当該前受分は、半年以内に利用しなければなりません。有効期限がきれた場合は、当該前受金に消費税は課税されますか。

答え 前受金として処理している場合には、課税の対象となりません。

また、期限切れとなった前受金を収益に振り替えた場合も、消費税の課税対象になりません。

令和6年3月末日