問 当社では、冠婚葬祭でまとまった金額を利用したお客に対して、無料の宿泊券をプレゼントしています。
この場合の消費税の取扱を教えてください。
答え 宿泊券の交付及び宿泊券による宿泊させる行為は、いずれも消費税の課税対象になりません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社では、冠婚葬祭でまとまった金額を利用したお客に対して、無料の宿泊券をプレゼントしています。
この場合の消費税の取扱を教えてください。
答え 宿泊券の交付及び宿泊券による宿泊させる行為は、いずれも消費税の課税対象になりません。
令和6年3月末日