問 当社では、貨物の輸送中の事故により、貨物を納品先が引き取らない場合には、運送会社が貨物を引き取る契約となっています。その引き取り時に、取引価額の全額を損害賠償金として支払ってもらうこととなっています。貨物が生花などの場合に消費税は課税されるのでしょうか。

答え 生花がそのまま使用できる状態でなければ、損害賠償金として課税されません。

令和6年3月末日