問 当社が賃借人となるビルが、老朽化を理由に建て替えを行うこととなりました。
このため、当社を含むビルの賃借人に立ち退きを要求しております。
話し合いの結果、立退料として1,000万円を受け取ることで合意に達しました。
この場合の消費税の取扱について教えてください。
答え 権利の消失に対する補償金のため、消費税の対象になりません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社が賃借人となるビルが、老朽化を理由に建て替えを行うこととなりました。
このため、当社を含むビルの賃借人に立ち退きを要求しております。
話し合いの結果、立退料として1,000万円を受け取ることで合意に達しました。
この場合の消費税の取扱について教えてください。
答え 権利の消失に対する補償金のため、消費税の対象になりません。
令和6年3月末日