問 サラリーマンである私が、副業として事業用オフィスを賃貸し、賃料を受け取っております。この場合の消費税はどのような取扱いですか。

答え 事業用オフィスの貸付けは、資産の貸付けとして消費税が課されます。

令和6年3月末日