東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 年数回の法人から講師の依頼があり、謝金を頂いております。この場合の消費税の取扱を教えてください。
答え 専門知識に基づく役務の提供の対価のため、消費税の課税対象となります。
令和6年3月末日