問 月極駐車場の経営を業としている法人ですが、土地の貸付けとして、駐車場は非課税となりますか。駐車場には、地面の整備、区画をしております。

答え、 施設の貸付けに該当するため、消費税等の対象となります。

令和6年3月末日