問 当社が保有する土地を、日曜日のみ、近隣の会社が貸すことになりました。日曜日のみ1年間のうち52日貸し付けることとし、契約しました。この場合の消費税はどのようになりますか。
答え 貸付期間が1ヶ月に満たないため、消費税が課税されます。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社が保有する土地を、日曜日のみ、近隣の会社が貸すことになりました。日曜日のみ1年間のうち52日貸し付けることとし、契約しました。この場合の消費税はどのようになりますか。
答え 貸付期間が1ヶ月に満たないため、消費税が課税されます。
令和6年3月末日