問 テナント賃貸事業を行う法人が、入居者から収受する賃料の遅延に伴い、一定の遅延損害金を徴収しました。

この遅延損害金は、経済的実態に鑑み「金銭の貸付けによる利子」に該当するものですが、消費税の課税関係はどのようになりますか。

答え テナント賃料にかかる遅延損害金は、金銭の貸付けにかかる利子として非課税となります。

令和6年3月末日