東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 会社で購入した郵便切手を、役員あるいは従業員に実費で譲り渡したのですが、消費税の課税関係は?
答え 郵便切手等の譲渡は、消費税の課税対象になりません。
令和6年3月末日