問 会社の業務の都合上、会社がホテルと長期契約を行い、従業員をホテル住まいさせることとなりました。住宅の貸付けは、消費税が課税されないため、同様にホテル代も消費税が課税されないのでしょうか。
答え ホテル住まいのための長期契約による部屋の貸付けは、消費税の課税対象となります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 会社の業務の都合上、会社がホテルと長期契約を行い、従業員をホテル住まいさせることとなりました。住宅の貸付けは、消費税が課税されないため、同様にホテル代も消費税が課税されないのでしょうか。
答え ホテル住まいのための長期契約による部屋の貸付けは、消費税の課税対象となります。
令和6年3月末日