問 商品売買等の仕入税額の帰属事業年度について、購入側は検収日に、販売側が出荷した日に、会計処理をしています。このため、課税売上と課税仕入の時期がずれてしまいますが、問題ありませんか?
答え 購入側と販売側の課税仕入と課税売上の時期がずれても、合理的な基準により処理していれば問題ありません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 商品売買等の仕入税額の帰属事業年度について、購入側は検収日に、販売側が出荷した日に、会計処理をしています。このため、課税売上と課税仕入の時期がずれてしまいますが、問題ありませんか?
答え 購入側と販売側の課税仕入と課税売上の時期がずれても、合理的な基準により処理していれば問題ありません。
令和6年3月末日