問 下請業者に対して、外注費として代金を支払いました。この場合の消費税の取扱を教えてください。

答え 給与所得に該当する部分については、消費税の課税対象になりません。

請負契約に該当する部分(事業所得に該当する部分)は、消費税の対象となります。

令和6年3月末日