問 従業員の要望により、当社が福利厚生の一環としてスポーツクラブに法人会員として入会することとしました。退会をした場合でも入会金等は返還されません。この入会金等の消費税は?

答え スポーツクラブの入会金等の消費税は、役務の提供の対価として消費税の対象となります。

令和6年3月末日