問 得意先の接待のためにゴルフ場を予約しました。プレー日の2日前に、得意先に不幸がありプレ-をキャンセルすることとなりました。キャンセル料金として、予約金が没収されることとなります。この場合のキャンセル料金の消費税は、どうなりますか。
答え 解約に伴う手数料は、消費税の課税対象として、課税仕入れとなります。解約に伴う損害賠償金は、消費税の課税対象になりません。
本件のような、キャンセル手数料と損害賠償金が一括されている場合には、仕入税額控除の対象となりません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 得意先の接待のためにゴルフ場を予約しました。プレー日の2日前に、得意先に不幸がありプレ-をキャンセルすることとなりました。キャンセル料金として、予約金が没収されることとなります。この場合のキャンセル料金の消費税は、どうなりますか。
答え 解約に伴う手数料は、消費税の課税対象として、課税仕入れとなります。解約に伴う損害賠償金は、消費税の課税対象になりません。
本件のような、キャンセル手数料と損害賠償金が一括されている場合には、仕入税額控除の対象となりません。
令和6年3月末日