問 会社の事情で、急遽、単身赴任をさせることとなりました。このため、2ヶ月に一度、家族のところに帰省するための費用を、会社で負担することを約束しました。この場合の単身赴任手当等は、消費税が課税されますか。
答え 単身赴任手当等は、給与所得に該当するため、消費税の課税対象となりません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 会社の事情で、急遽、単身赴任をさせることとなりました。このため、2ヶ月に一度、家族のところに帰省するための費用を、会社で負担することを約束しました。この場合の単身赴任手当等は、消費税が課税されますか。
答え 単身赴任手当等は、給与所得に該当するため、消費税の課税対象となりません。
令和6年3月末日