問 私は食肉店を個人事業主を営んでいます。消費者に求めに応じて、仕入れた肉を切ったりし軽微な加工も行っています。この場合の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。

答え 軽微な加工については、簡易課税の事業区分は、第二種事業となります。軽微な加工に該当しないものとして、例えば、とんかつ、コロッケなどに加工した場合には、第三種事業に該当することとなります。

令和6年3月末日