問 私は個人事業主として鮮魚店を営んでいます。お客が希望する場合には、魚を切るなど軽微な加工をしています。この場合の消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか?

答え 軽微な加工については、消費税の簡易課税の事業区分は、第二種事業となります。

軽微な加工に該当しないものとして、焼き魚、鰹のたたき、煮魚などの製造販売は、第三種事業となります。

令和6年3月末日