問 私は個人事業主で、お弁当を販売しています。販売所に電子レンジで温められるようにしています。この場合に、電子レンジで加熱する行為は「軽微な加工」に該当し、簡易課税の事業区分が第二種事業になるのでしょうか。「軽微な加工」に該当せず、第三種事業に該当するのでしょうか。

答え 電子レンジで加熱する行為は、「軽微な加工」に該当します。簡易課税の事業区分は、第二種事業に該当します。

令和6年3月末日