問 当社は、各社の依頼により重機を現場に持ち込んで、依頼業者の指示で建設工事を行います。

 報酬は、「稼働日数×単価」によって請求しており、いわゆる「人工」です。

 この場合の消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。

答え いわゆる本件の人工は「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」となり、簡易課税の事業区分は、第四種事業に該当します。

令和6年3月末日