問 当社はレストランを営んでいます。当社は、飲食代の他にサービス料を、飲食代の10%の金額を請求しています。

 この場合、サービス料は消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。

答え 第四種事業に該当します。

令和6年3月末日