問 当社は製造業を行っており、製造過程で加工くず・副産物を販売します。この場合のこれらの売上は、消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。

答え 加工くず・副産物は、第三種事業に該当します。

令和6年3月末日