問 ホテル等の飲食代は、消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。
答え ホテル内のレストランの飲食代は、第四種事業に該当します。
宿泊代と飲食代が一体となっている料金設定の場合には、第五種事業に該当します。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 ホテル等の飲食代は、消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。
答え ホテル内のレストランの飲食代は、第四種事業に該当します。
宿泊代と飲食代が一体となっている料金設定の場合には、第五種事業に該当します。
令和6年3月末日