問 当社はコーヒーデリバリーの専門店です。コーヒーデリバリーを行う売上がほとんどですが、ビルの一室を借りて、簡易な接客用のテーブル等を設けて、簡単な喫茶店を副業で行っています。この場合の消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。
答え 自己の製造したコーヒーを宅配の方法により販売する事業は、第三種事業に該当します。
コーヒー専門の喫茶をさせる事業は、第四種事業に該当します。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社はコーヒーデリバリーの専門店です。コーヒーデリバリーを行う売上がほとんどですが、ビルの一室を借りて、簡易な接客用のテーブル等を設けて、簡単な喫茶店を副業で行っています。この場合の消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。
答え 自己の製造したコーヒーを宅配の方法により販売する事業は、第三種事業に該当します。
コーヒー専門の喫茶をさせる事業は、第四種事業に該当します。
令和6年3月末日