問 当社はコーヒーデリバリーの専門店です。コーヒーデリバリーを行う売上がほとんどですが、ビルの一室を借りて、簡易な接客用のテーブル等を設けて、簡単な喫茶店を副業で行っています。この場合の消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。

答え 自己の製造したコーヒーを宅配の方法により販売する事業は、第三種事業に該当します。

 コーヒー専門の喫茶をさせる事業は、第四種事業に該当します。

令和6年3月末日