問 機械装置を修理する場合に、部品代や工賃・加工賃等を区別して請求した場合には、それぞれ区別した消費税の簡易課税の事業区分で判断されますか。
答え 代金の請求を区別した場合であっても一体として判断され、第五種事業に該当します。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 機械装置を修理する場合に、部品代や工賃・加工賃等を区別して請求した場合には、それぞれ区別した消費税の簡易課税の事業区分で判断されますか。
答え 代金の請求を区別した場合であっても一体として判断され、第五種事業に該当します。
令和6年3月末日