会社の税金に関する相談
2025年9月14日会社の税金に関する相談
交際費等の支出の相手方について、租税特別措置法61条の4第3項は「得意先、仕入先その他事業に関係あるもの等」と規定しています。これはどの範囲の者までが含まれますか。New!!
2025年9月14日会社の税金に関する相談
税法では、「交際費等」「寄附金」について、定義を定めています。しかし、広告宣伝費については規定がありません。その範囲の判断基準は、どのように考えるべきですか。New!!
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交際費等の支出の相手方について、租税特別措置法61条の4第3項は「得意先、仕入先その他事業に関係あるもの等」と規定しています。これはどの範囲の者までが含まれますか。New!!
税法では、「交際費等」「寄附金」について、定義を定めています。しかし、広告宣伝費については規定がありません。その範囲の判断基準は、どのように考えるべきですか。New!!