問 所得税の質問検査権の範囲について教えてください。
答え 納税義務者本人と納税義務者本人に対して、債務がある人、債務があった人、債権者、債権者であった人となります。
所得税の場合には、申告書等の提出者と法定調書の提出義務者が、質問検査権の対象となります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 所得税の質問検査権の範囲について教えてください。
答え 納税義務者本人と納税義務者本人に対して、債務がある人、債務があった人、債権者、債権者であった人となります。
所得税の場合には、申告書等の提出者と法定調書の提出義務者が、質問検査権の対象となります。
令和6年3月末日