問 法人税の質問検査権の範囲について教えてください。

答え 納税者である法人と、法人の債務者、あるいは債務があった者、債権者あるいは、債権があった者となります。

たとえば、法人の得意先や仕入先などが、質問検査権の範囲に含まれることになります。

令和6年3月末日