問 法人税の質問検査権の範囲について教えてください。
答え 納税者である法人と、法人の債務者、あるいは債務があった者、債権者あるいは、債権があった者となります。
たとえば、法人の得意先や仕入先などが、質問検査権の範囲に含まれることになります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 法人税の質問検査権の範囲について教えてください。
答え 納税者である法人と、法人の債務者、あるいは債務があった者、債権者あるいは、債権があった者となります。
たとえば、法人の得意先や仕入先などが、質問検査権の範囲に含まれることになります。
令和6年3月末日