問 税務調査にあたり、調査官が帳簿等を預かる場合のルールを教えてください。

答え 調査官が帳簿等を留め置く場合には、預り証を、その提出した者に交付しなければなりません。

預り書には、次の記載をしなければなりません。

① 帳簿等物件の名称または種類おおびその数量

② 提出年月日、提出者の氏名、住所または居所

③ その他物件の留め置きに必要な事項

また、調査官は留め置いた帳簿を善管注意義務をもって管理し、必要がなくなったときは、遅滞なく返還することになります。

帳簿等を留め置く場合には、①納税者の同意の下で、②必要最小限度の物件に限り、③可能な限り短期間で、というルールになります。

令和6年3月末日