問 従業員の死亡事故が発生しました。損害保険契約に基づき、会社が800万円の保険金を受け取りました。遺族に支払う補償金が確定していないため、保険金を仮受金として処理しています。労災交渉事件として、弁護士に着手金として30万円を支払いました。
なお、当該契約については、会社(保険契約者)は死亡補償金の50%以上を従業員の遺族補償に充てるものとする同意書に従業員代表者が署名押印し、死亡保険金は被保険者の親権者が署名押印することによって支払われるものです。
当該保険金等の税務調査にあたって、確認すべき事柄を教えてください。
答え
保険金については、受け取った事業年度において益金としなければなりません。このため、益金として認識されていない場合には修正申告を行う事が妥当です。なお、会社が従業員の親権者に支払う遺族補償金等については、50%以上を支払うことは予定されているため、最低限度額である400万円を損金として認識することができます。
弁護士費用については、原則として損金として認識可能です。
令和6年3月末日