問 大口の取引先から売上割戻しをもとめられたため、これに応ずることになりました。本件の売上割戻しについては、事前に取り決めもなく約束もありません。当該売上割戻しは、売上時に計上されています。しかしながら、売上割戻しは、売上発生の翌事業年度に金銭で支払われています。税務調査にあたって、準備することはありますか。

答え 売上割戻しは、実際に金銭が支払われた事業年度の損金として取り扱われます。このため、税務調査に先立って修正申告を行うかを検討します。

令和6年3月末日