問 福利厚生費としてスポーツクラブ等の入会金と維持費を支払っていますが、税務調査にあたって確認しておくことはありますか。

答え スポーツクラブ等の会員権の入会金については、原則として従業員の給与として取り扱われます。しかし、従業員の福利厚生目的の場合には、従業員のすべてがりようできるものについては、福利厚生費として処理することができます。また、会社で管理簿等を備えて、利用希望者の届け出制などその利用が従業員の機会均等を図っているものも、福利厚生費として認められます。

令和6年3月末日