問 営業会社のため、接待のためのタクシー代が過大となります。この場合に、税務調査にあたって事前に確認しておくことはありますか。
答え 法人税における交際費課税は、接待交際費等のために付随して支払われるものも包含されてるため、タクシー代等も含まれます。このため、タクシー代等が多額の場合には、タクシー代等が交際費となり、その全部又は一部が損金不算入となることがあるため、事前に確認しましょう。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 営業会社のため、接待のためのタクシー代が過大となります。この場合に、税務調査にあたって事前に確認しておくことはありますか。
答え 法人税における交際費課税は、接待交際費等のために付随して支払われるものも包含されてるため、タクシー代等も含まれます。このため、タクシー代等が多額の場合には、タクシー代等が交際費となり、その全部又は一部が損金不算入となることがあるため、事前に確認しましょう。
令和6年3月末日