問 当社は、大口取引をまとめるために、紹介してもらった取引先に対して、情報提供料を支払っています。この場合に、交際費等に該当する場合があると聞いたのですが、税務調査にあたって準備することを教えてください。

答え 情報提供等を業としていない者に対して支払う情報提供料等のうち、契約に基づいていないものについては、税法上は交際費等として取り扱われます。

交際費等に含まれないものは、次のとおりです。

1.金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること

2.提供を受ける役務の内容が、その契約において具体的に明らかにされていて、かつ、これに基づいて実際の役務の提供を受けていること

3.その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らして、相当であること