東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
個人が受け取る母子及び父子並びに宴婦福祉法により支給される父子家庭自治留支援教育訓練給付金、父子家庭高等職業訓練促進給付金は所得税として課税されますか。
歩行器の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
松葉杖の購入費用は、医療費控除になりますか。
検眼費用は医療費控除の対象となりますか。
メガネの購入費用は医療費控除の対象になりますか。
低カロリーの食品の購入費用は、医療費控除になりますか。
朝鮮人参の購入費用は、医療費控除になりますか。
未承認の医薬品の購入代価は、医療費控除になりますか。
腰痛が続く為のビタミン剤の購入費用は、医療費控除になりますか。
疲労回復、健康増進、あるいは病気予防のために医薬品を購入し服用した費用は、医療費控除になりますか。