2025年10月5日会社の税金に関する相談
会議を行うのに社内に適切な場所がありません。そのため、会議を行うためにホテル、料亭等の一室を借りて行いたいです。この場合の会議に際して通常要する費用も交際費等に該当しますか。
2025年10月5日会社の税金に関する相談
K社では社外の非常勤役員を無報酬でお願いしている。その役員に対し、謝意を表する意味でお中元やお歳暮を贈っています。これは、役員給与と交際費等のいずれに該当しますか。
2025年9月14日会社の税金に関する相談
交際費等の支出の相手方について、租税特別措置法61条の4第3項は「得意先、仕入先その他事業に関係あるもの等」と規定しています。これはどの範囲の者までが含まれますか。