東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
税法では、「交際費等」「寄附金」について、定義を定めています。しかし、広告宣伝費については規定がありません。その範囲の判断基準は、どのように考えるべきですか。
給与、福利厚生費、交際費等は、それぞれどのように区分するべきでしょうか。
株主優待制度を実施し、株主に対し、会社の商品等の割引販売や無償配布や、電鉄会社の行う乗車券や沿線の遊園地等の入場券の交付により、会社が負担する費用は交際費等に該当しませんか。
収受するコンサルティングのために支出した費用の消費税について
子会社に対する施設等の提供に関する消費税について
クロスライセンスに関する消費税について
商標権及び意匠権の権利を利用する対価の消費税について
発注者の地位の譲渡と消費税について
ゴルフ会員権の譲渡の消費税について
マンション管理組合に関する消費税について