問 アパートを引渡してもらえない場合に、アパートを借りることにした場合、必要経費になるのでしょうか。
答え 所得税法において、家事上の経費は必要経費に算入しないこととされており、衣食住に関する支出をはじめとした、日常生活を営む上で必要とされる諸出費は、この家系上の経費に該当します。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 アパートを引渡してもらえない場合に、アパートを借りることにした場合、必要経費になるのでしょうか。
答え 所得税法において、家事上の経費は必要経費に算入しないこととされており、衣食住に関する支出をはじめとした、日常生活を営む上で必要とされる諸出費は、この家系上の経費に該当します。
2024年3月末日現在