問 

 理容業を営む青色申告者です。この度、使用人2名と専従者である妻と私の計4人で二泊三日の旅行に行きました。

この旅行で掛かった費用は合わせて20万円の支出でした。

この場合、専従者である妻と私の分の費用も必要経理として認められますか?

答え

 専従者の分は、使用人と同一条件であれば、必要経理となりあなたの分は、旅行に参加することが使用人の引率等のために必要である場合には、必要経費として差し支えないです。

2024年3月末日現在

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