問 水道工事業を営んでいるですが、病気で働くことができなくなった場合に備えて自己を被保険者及び受取人とする所得補償保険契約を締結しました。この保険料は必要経費に算入することができますか?

答え 事業者自身を費保険者及び受取人とする所得補償保険の契約は、家事費であり、必要経費とはなりません。

2024年3月末日現在

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