個人事業主が事業の用に供したものを家事消費した場合には、消費税等の対象となります。

専ら自家消費するための農作物を生産した場合には、消費税等の対象にはなりません。

端的にいえば、農業所得がある場合には販売目的のため、消費税の対象となります。

農業所得がなく、主に自家消費するための農作物を清算している場合には、消費税の対象となりません。

2024年3月末日現在