個人事業主が事業の用に供したものを家事消費した場合には、消費税等の対象となります。
専ら自家消費するための農作物を生産した場合には、消費税等の対象にはなりません。
端的にいえば、農業所得がある場合には販売目的のため、消費税の対象となります。
農業所得がなく、主に自家消費するための農作物を清算している場合には、消費税の対象となりません。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
個人事業主が事業の用に供したものを家事消費した場合には、消費税等の対象となります。
専ら自家消費するための農作物を生産した場合には、消費税等の対象にはなりません。
端的にいえば、農業所得がある場合には販売目的のため、消費税の対象となります。
農業所得がなく、主に自家消費するための農作物を清算している場合には、消費税の対象となりません。
2024年3月末日現在