相続財産の分割が行われた年については、その年の開始の日前には、相続財産の分割が行われていません。
このため、その年においては各相続人が共同して事業を承継した者として納税義務の判定をします。
その翌年分からは、分割後の状況に応じて納税義務を判定します。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
相続財産の分割が行われた年については、その年の開始の日前には、相続財産の分割が行われていません。
このため、その年においては各相続人が共同して事業を承継した者として納税義務の判定をします。
その翌年分からは、分割後の状況に応じて納税義務を判定します。
2024年3月末日現在