問 個人事業主でコンビニ経営をしています。本業のほかに株式の売買を行いました。この場合に、株式の売却収入を課税売上高割合の分歩の金額に算入する必要がありますか。
答え 個人事業主が行う株式の売買は、生活用資産の売買と考えられるため、課税売上割合には影響を与えません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人事業主でコンビニ経営をしています。本業のほかに株式の売買を行いました。この場合に、株式の売却収入を課税売上高割合の分歩の金額に算入する必要がありますか。
答え 個人事業主が行う株式の売買は、生活用資産の売買と考えられるため、課税売上割合には影響を与えません。
令和6年3月末日