問 個人事業主としてスナックを営んでいました。お客様を送迎するための車両を所持しています。しかし、経営不振のため廃業することになりました。
この場合の送迎用の自動車は、消費税においてどのように取り扱われますか。
答え 送迎用自動車は、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなり、家事のために消費又は使用したものとして取り扱われます。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人事業主としてスナックを営んでいました。お客様を送迎するための車両を所持しています。しかし、経営不振のため廃業することになりました。
この場合の送迎用の自動車は、消費税においてどのように取り扱われますか。
答え 送迎用自動車は、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなり、家事のために消費又は使用したものとして取り扱われます。
令和6年3月末日