東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 回収を諦めていた売掛金が回収できました。この場合の消費税の取扱を教えてください。
答え 金銭債権の回収のため、消費税の課税対象になりません。
令和6年3月末日