東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 事業者が狭くなったため、自宅の一部を倉庫に転用しました。この場合に消費税の対象となりますか。
答え 端に自宅を事業用に転用するだけでは、消費税の課税仕入れに該当しません。
令和6年3月末日