問 私は個人事業主として、ハンバーガーショップを営んでいます。ハンバーガーショップは持ち帰り販売のみを行っています。簡易課税の事業区分を教えてください。

答え ハンバーガーなどの販売は、製造した商品の販売のため、第三種事業に該当します。

しかしながら、ハンバーガーショップのうち、専用機でジュースを保冷し販売している場合や購入したアイスクリームを容器に小分けして販売している場合は、第二種事業に該当します。

令和6年3月末日