問 個人が受け取る新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により給付されるGoToトラベル事業、GoToイート事業、GoToイベント事業における給付金は、課税されますか。
答え 給付金は、一時所得として課税されます。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により給付されるGoToトラベル事業、GoToイート事業、GoToイベント事業における給付金は、課税されますか。
答え 給付金は、一時所得として課税されます。
令和6年3月末日