東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る交通遺児育成基金から交付される特別給付金、育成給付金は、所得税として課税されますか。
答え 特別給付金、育成給付金は、非課税です。
令和6年3月末日